2017-07-25 第193回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕 しかし、外務省に交渉を任せるんじゃなくて、当然政治家がやるべきですから、拉致問題担当大臣をまさしく交渉の担当役として、そうすると北朝鮮もそれなりの人物が出てくることはあり得ますから、別途御家族については担当大臣を新設して、交渉は常に政治家が行う。これは総理に訪朝してくださいという意味ではありません。
〔理事二之湯智君退席、委員長着席〕 しかし、外務省に交渉を任せるんじゃなくて、当然政治家がやるべきですから、拉致問題担当大臣をまさしく交渉の担当役として、そうすると北朝鮮もそれなりの人物が出てくることはあり得ますから、別途御家族については担当大臣を新設して、交渉は常に政治家が行う。これは総理に訪朝してくださいという意味ではありません。
そうなってきますと、やはりその担当役職員も含めて、かなり深刻。この二年半前の池袋事案が発覚したときの問題は、これは決定的であります。やはり第三者委員会報告を見ると、身内に甘い人事処分ということ、これも指摘をされております。 具体的に社長に伺います。いつまでにどのような対策を打ち出すんですか。これが第一点。第二点、経営トップとして、御自身の進退も含めてどのように身を処すお考えですか。
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
そんな中で、今もお触れになりましたが、会計検査院からも今お話あったように指摘を受けまして、これは昨年の十一月ですが、平成二十四年四月から二十六年一月までに行った新国立競技場実施設計業務等に係る契約について会計検査院が検査をしたところ、四十七契約において、契約担当役による実際の記名押印が行われていないのに、JSCは伝票を作成し、支払を行ってきた事態が明らかになったわけですね。
具体的には、JSCの会計規則二十一条に関して指摘を受けておりますけれども、この二十一条によりますと、契約担当役、つまり理事長は、競争により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除いて、必要事項を記載した契約書を作成しなければならず、契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないとされております。
地方自治体の消費生活相談窓口や地域の消費者団体に対しまして転嫁対策に関する周知活動、これを行うための連絡調整役と、こういうことで、その担当役として一名が措置されたというふうに承知しております。
陣頭指揮をやっておりましたけれども、問題は、松井委員御承知のようにWHOの緊急会議の結論が先送りになりましたので、これを専門家の会議を待たないと正確な判定ができませんので、それを待っているという状況でありますし、我が省からも担当官、既にジュネーブに着いて一緒になって情報収集を行っておりますんで、それで今朝も国民の皆様に先ほど記者会見で申し上げましたけれども、正確な情報、新しい情報が入り次第、私ないし担当役
我が国の金融専門人材に期待される役割としては、第一に、金融機関の経営陣又はコンプライアンス部門やリスク管理部門の職員、第二に、上場企業の財務担当役職員や内部統制担当の役職員、第三に、自主規制機関や規制当局、中央銀行の職員などが例示として挙げられたところであります。 仮称、金融士といった資格は、金融専門知識の習得の目標あるいは一定の能力水準のシグナルとして機能することが考えられます。
それから、全農県本部などの本部長、副本部長及び米穀担当役職員がいわゆる子会社パールライスの役員を兼職する場合には、センターにおける当事者間の取引を禁止するということ。それから三点目に、取引監視委員会による審査の結果を踏まえ、保留のあった銘柄のほか、入札無効があった銘柄などを公表する、そういった措置を行ったところでございます。
十五年度からは専門チームといたしまして本部に事業再生支援室を設けまして、当初は十三人でございましたけれども、今年度から二十二人に拡大いたしまして、六十一名の支店の再生支援担当役席と合わせまして八十三名の公庫の職員、それから個別の案件につきましては公認会計士とか弁護士等の支援を得まして、本支店一体で取り組んでいるところでございます。
これが行われますと、現実に捜査、それから公判に当たるそういう担当役、検事役として弁護士を指定いたしまして、指定弁護士でございますが、その指定弁護士が捜査をいたしまして、最終的に起訴をして公判の維持に当たると、こういう手続でございます。
ポスト的に申すと、部長代理というのが一番上で、あとは次長とか担当役とか、そういうようなことでございます。 それから、動燃事業団から科技庁に出向いただいているのは十二名でございまして、その方々は原子力安全局の関係が多うございますが、それ以外に、海洋地球関係とか、それから政策局で科学政策を担当するところ、そういうようなところに来ていらっしゃいます。
主査がいない場合には担当役ということになります。
○参考人(中野啓昌君) 先生御指摘のように、当日は、担当課の課長でございます処理第一課長は出張いたしておりまして、代理者ということでその課の管理職でございます担当役が当日の業務の管理をいたしておりました。そこで報告を受け、また、当日の必要な運転に関する指示をしておりました。
○沓掛哲男君 消火設備作業要領においては、消火設備の操作は今言われたように班長の指示で行うこととされておりますが、班長不在の場合の代理者は恐らく今おっしゃった担当役ということになるんでしょうけれども、代理者の規定はないのか、また、代理者は決められていないのかということですが、今おっしゃったように代理の担当役ということでよろしいわけですね。
先生御指摘のように、確かにこういうような状況のときには、それなりに、すぐにとめるとか、そういった判断をすべきであったかと思いますが、このときの担当役の判断では、今までの状況からいくと、あるいは温度をもうちょっと下げていけば、加熱スチームを下げていけば対応できるのではないかということで、様子を見たいというふうにしたものと思っております。
○中野参考人 私ども、今、事故原因の調査、あるいはこのときの措置の仕方についていろいろ反省しておるわけでございますが、当日は処理一課長にかわりまして、処理一課の担当役がその中心になってこの後の運転計画の指導をしておったわけでございます。したがいまして、例えばこの際に出張中の運転課長にすぐ電話連絡をし、こういう状況になっているがという相談をしていれば、あるいは避けられたことかもしれません。
それから、エクストルーダーの加熱条件が廃液供給流量に対して過大だと思われるといったようなことも、処理課長や担当役、主査に報告されております。ただ、先ほども申し上げましたが、こういったような現象というのは従来もあったということで、十日の場合は、一応もうちょっと様子を見ようということにしたわけでございます。
○辻元委員 今十三名と伺いまして、幾つかの部署も伺ったわけなんですが、私もちょっと申し上げますと、技術協力部長一名、総務部次長一名、広報室次長一名、安全部課長一名、担当役といたしまして、企画部、核物質管理部、環境技術開発推進本部、国際部、核燃料サイクル技術開発部、核燃料施設計画部、安全部、課長代理の方は財務部、主査の方は国際部で、十三名というふうに承っているのです。
○近藤参考人 今回は、現場指揮所の長である環境施設部長、同部技術課長、処理第一課長、処理第一課担当役等の環境施設部管理職が虚偽を訂正しないことで一貫していたため、東海事業所現地本部、本社本部等は本件について察知できなかった。一方、運転員は虚偽を訂正したい旨を周囲の者に対して発言していた。動燃は、科学技術庁からの問い合わせにより、本件虚偽を知るところとなったわけでございます。
処理第一課の担当役から主査を経由して、制御室内の作業員に水噴霧による消火の指示が出されてございます。それを受けまして、十時十二分ごろ、操作区域内のバルブを手動開によりまして、アスファルト充てん室内に水噴霧を開始いたしております。
九二年六月から九四年六月までこの部門の担当役であります。報告がないはずはないと考えるのが常識でありますが、こうした点も本人にきちっと確かめておられますかどうか。
なお、また煙のために制御室に集合できなかった先生御指摘の分析作業員二名でございますが、これは十時二十二分ごろ現場の居室の方に、担当役の方に連絡をいたしまして屋上に退避をいたしております。したがいまして、この中で働いておりました全員は十一時一分、担当役によって全員が退避しているということは確認されております。
その主査のすぐ後ろに担当役がおりまして、主査はハンドホンを持ちながら、後ろを向いて担当役にその旨報告し、担当役から直ちに水をかけよという指示をしましたので、それにこたえて水噴霧にかからせておりますので、報道にございますような主査が判断したということではございません。
この場合には、上の方に、上位の方に権限が移っていくようになりまして、今回の場合でございますと、班長が不在でございましたので、その上役でございます担当役がこの権限を持っておりますし、また行使いたしております。
なお、公団につきましては、請負業者に対する工事監督の強化について改めて担当役職員の注意を喚起するほか、検査管理体制の充実を図ったところでございます。